食べ物に使われた添加物、すなわち食品添加物の名前は原則としてすべて表示されています。そして、消費者ができるだけわかりやすいよう、またくわしくお知らせできるよう、その表示方法が工夫されています。
例えば名称がわかりやすいように、簡略名、類別名などで表示される食品添加物があります。「ビタミンC、V.C」などと表示されているのはL-アスコルビン酸ナトリウムのことです。また食品添加物の用途名が併記されているものもあります。「着色料(アナトー)またはアナトー色素」といった表示がそれにあたります。
更に同じような用途の成分が入っている食品添加物については、一括名としてまとめて、「香料」などのようにわかりやすく表示します。ただし加工工程で使用されるが、除去されたり、中和されたりなどで、最終的にはほとんど残らない食品添加物(活性炭など)については、その表示が免除されます。
(種類:目的と効果:食品添加物例の順に)
甘味料:食品に甘味を与える:カンゾウ抽出物着色料:食品を着色し、色調を調節:クチナシ黄色素
保存料:カビや細菌などの発育を抑制、食品の保存性の向上、食中毒の予防:ソルビン酸 増粘剤、安定剤、ゲル化剤:食品に滑らかな感じや、粘り気を与え、分離を防止、安定性を向上:ペクチン 酸化防止剤:油脂などの酸化を防ぎ保存性をよくする:エルソルビン酸ナトリウム発色剤:ハム・ソーセージの色調・風味を改善する:亜硝酸ナトリウム
漂白剤:食品を漂白し、白く、きれいにする:亜硫酸ナトリウム防かび剤:輸入柑橘類等のかびの発生を防止する:ジフェニール
イーストフード:パンのイーストの発酵をよくする:炭酸アンモニウム
香料:食品に香りをつける:オレンジ香料
酸味料:食品に酸味を与える:クエン酸調味料:食品にうま味などを与え、味をととのえる:L-グルタミン酸ナトリウム
この他にも様々な食品添加物があり、その種類は増え続けています。添加物そのものに有害な不純物が含まれていると危険なので、食品衛生法では、添加物について、個別に成分規格を設けています。成分規格では、添加物の純度、製造する際に生じる副産物や有害な重金属、ヒ素などの含まれる限度を定めています。
この成分規格に合わない添加物は使用、販売することができません。こうした添加物の成分規格を収載した「添加物公定書」を作成する規定が食品衛生法に設けられ、昭和35年に「第一版添加物公定書」がつくられ、現在では、「第八版添加物公定書」が厚生省から発行されています。この食品添加物の公定書には、成分規格だけでなく、使用基準、保存基準も明示されています。 この公定所の中で成分規格が定められているもの以外でも、広く利用されているものについては日本添加物協会が自主規格を作成し、品質の向上がはかられています。
食品添加物の指定の際には、添加物そのものに有害な不住物が含まれていないか、個別に成分規格が定められています。
成分規格には、添加物の純度のほか、製造する際に生じる副産物や有害なヒ素及び重金属の含有量の上限値などがあり、この成分規格に合わない添加物を使用したり、販売したりすることはできません。成分規格は、指定添加物だけでなく、既存添加物についても必要に応じて定められています。
次に食品添加物の使用基準ですが、 指定された食品添加物は、安全性試験や有効性評価の結果に基づいて、必要に応じて使用基準が定められています。
使用基準を定める場合は、まず、動物実験などを基にして、人が一生涯にわたって毎日摂取しても全く影響がない量を求めます。次にこの数字に安全係数をかけ、日本人の各食品の摂取量などを考慮した上で、使用対象食品や最大使用量などが決められます。
実際に使用される添加物の量は基準値より少ない場合が多く、その食品を食べ続けたとしても、安全性には問題はありません。